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プール監視員の道
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プールの衛生管理

 感染症等を防止するため、衛生基準が設けられるとともに、基準を守るために適切な管理が行われます。 適切に管理されたプールの水では、新型コロナウイルスについても水中感染のリスクは低いとされています。
・プールの衛生管理
 学校の水泳用プールを除く、遊泳用プールにかかる衛生管理は厚生労働省による衛生基準を元に定められています。
 衛生基準は、水質基準の他、プール設備(プール本体、給水設備、消毒設備、浄化設備、オーバーフロー水再利用設備など))、付帯設備(更衣室、シャワー室、便所、うがい設備等、くずかご、照明設備、換気設備、消毒剤等保管管理設備、採暖室及び採暖層)、維持管理基準、利用の管理等が定められています。
 日々のプール運営では、衛生状態を保つために検査により水質を基準に保つとともに、定期的な清掃と営業時間中にも常に目視によりゴミ等を除去することで衛生的に保ちます。
 また、プール熱に代表される感染症を予防するため、気温・日差し・プールの構造による水質に関する阻害要因と、プールの利用人数等による汚染負荷量を含めた水質検査により、水質基準が確実に維持できるよう管理を行います。

・水質基準
厚生労働省:「遊泳用プールの衛生基準について」にて定める水質基準
 1. 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
 2. 濁度は、2度以下であること。
 3. 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。
 4. 遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。
 5. 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
 6. 大腸菌は、検出されないこと。
 7. 一般細菌は、200CFU/mL以下であること。
 8. 総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。

・水質検査の頻度
 ・遊離残留塩素濃度
 毎日午前中1回以上
 及び、午後2回以上の測定(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましいこと。)
 ・水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌
 毎月1回以上
 ・総トリハロメタン
 毎年1回以上
  通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期
  それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期

 ・実施回数の追加
 利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。
 (実際の頻度に関する注意については、「プール熱等の感染症の予防」にてより詳しく紹介しています。

・水温
 22℃以上 

・水質基準と感染症の予防効果について
 厚生労働省が定める水質基準では、プール利用に伴う感染症の原因となる細菌等は死滅し、効果的に予防を行うことが出来るとされています。
 しかし、現実には感染症が発症することがあり、その原因は水質基準の維持についてプール施設の設備上の処理能力問題。遊離残留塩素濃度に関わる揮発等の濃度低下と、汚染負荷量の増大による遊離残留塩素の結合など外的な要因が大きく関わっています。
 なお、プール熱と呼ばれるアデノウィルスの感染症は遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上で保持することで殆ど発生しないとされています。
 2020年に流行している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)についても、スポーツ庁よりプールの水の遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合において、水中感染のリスクは低いと指摘されています。
 詳しくは、プール熱等の感染症の予防 へ
 プール熱については、プール熱とは、アデノウイルス感染症 へ
 新型コロナウイルスの感染リスクについては、プールにおける新型コロナウイルス感染リスクと対策 へ


参考資料(外部リンク):厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準について
http://www.mhlw.go.jp/
bunya/kenkou/seikatsu-eisei01/
pdf/02a.pdf


参考資料(外部リンク):文部科学省 遊泳用プールの衛生基準について
http://www.mext.go.jp/
b_menu/hakusho/nc/
t19920428001/
t19920428001.html


参考資料(外部リンク):スポーツ庁 今年度における学校の水泳授業の取扱いについて
https://www.mext.go.jp/
sports/content/
20200522-spt_sseisaku01-000007434-1.pdf

2020年 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における通達内容。水中感染のリスクが低いと明記されています。

・学校における水泳プール
 学校におけるプールの衛生基準は、学校保健安全法に基づく「学校環境衛生基準」にて定められています。
参考資料(外部リンク):文部科学省 学校環境衛生基準
http://www.mext.go.jp/
b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/
afieldfile/2009/05/18/
1266524_1_1.pdf
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