・発生日時 平成26年4月22日午後5時40分ごろ ・発生場所 朝霞市浜崎 市健康増進センター ・プールの概要及び状況 リハビリプール 水深125センチ ・監視体制 監視員は計6人 指定管理者制度で運営されたプール ・要救助者 知的障害のある男性39歳 その後、搬送先の病院で死亡 ・容体・事故概要 男性監視員がプールの水中に沈んでいるのを発見。 搬送先の病院で約1時間後に死亡。 ・その他 指定管理者は4月に代わったばかりだった。 |
・発生日時 平成26年6月10日午前11時20分ごろ ・発生場所 小学校25メートルプール 水深90〜110センチ ・プールの概要及び状況 6年生2クラス 58人(見学5人含む)の児童が利用 ・監視体制 男性教諭2人が指導 ・要救助者 小学2年生 女の子 意識不明の重体 その後、搬送先の病院で死亡 ・容体・事故概要 約20メートル進んだ地点の水中で発見。 教諭が救助し、駆け付けた教諭も加わり人工呼吸や心臓マッサージ実施、その際、女児は自発呼吸を行っており、水も吐いていた。 自動体外式除細動機(AED)を使用したが、電気ショックは必要ない診断であった。 ・その他 当該クラスは本年最初のプール授業水温は朝の時点で23度、気温は24・5度であった。 同校では、プール授業の実施にういて気温と水温の合計が45度以上と定めている模様。 授業前の出席確認時に元気よく返事をしており、持参プールカードに親の承認の判があった。 |
・発生日時 平成26年7月2日3時限目の授業中 ・発生場所 名古屋市 市立の中学校 ・プールの概要及び状況 水深120センチ 、 生徒33人 ・監視体制 教員2人が指導 ・要救助者 中学2年生の男子 ・容体・事故概要 高さ約25センチの飛び込み台から水深120センチのプールに飛び込み、首のの骨を折り、脊髄を損傷。 飛び込み後、生徒数人がプールサイドに引き上げ、手足等の感覚がないと訴えたため、救急車で病院に搬送。 2019年6月、医療費や慰謝料など計2億円を支払い和解する見通し。 市は、学習指導要領にない飛び込みを担当教諭が指導した責任を認めたもの。 |
・発生日時 平成26年7月24日午後1時40分頃 ・発生場所 仙台市 小学校 ・プールの概要及び状況 プール解放により児童84人が利用 ・監視体制 監視員2人、保護者3人による監視 ・要救助者 小学1年生の男子 ・容体・事故概要 監視員が確認したところ、児童はプールに沈んでいた。 水を飲んでいたが意識があり、命に別状はない。経過観察のため入院。 |
・発生日時 平成26年7月30日午後2時頃 ・発生場所 京都市京都市上京区の保育園 ・プールの概要及び状況 縦約6.1メートル、横約3.3メートル、水深約20センチ 約30人の幼児が利用 ・監視体制 保育士 2人 ・要救助者 4歳男児 身長約110cm ・容体・事故概要 仰向けの状態で浮いているのを発見。 男児の意識はもうろうと、酸素マスクなどで処置、病院に搬送。意識不明の重体。その後、8月6日に死亡。 市の特別監査ならびに運営する社会福祉法人の第三者委員会により監視の不備などの報告書が纏まるも原因が特定出来ず。 平成27年5月22日、原因特定が出来ないことから京都市は第三者調査委員会を設置する方針へ。 平成28年7月21日、京都第2検察審査会は当時の園長など4人に対して「不起訴不当」と議決、 遺族は約4200万円の損害賠償を求め提訴へ。 2019年5月、2000万円の賠償命令(京都地裁)。 関連するブログ記事については、 ・京都市 上京区保育園プールにて4歳男児が溺れ重体⇒その後死亡 ・京都市せいしん幼児園プール事故 京都第2検察審査会は「不起訴不当」と議決。遺族約4200万円の損害賠償を求め訴訟。 ・京都市の幼児園プール事故 2000万円の賠償命令。京都地裁 |
・発生日時 平成26年8月9日午前8時20分頃 ・発生場所 東京都足立区小学校 のプール ・要救助者 40代男性スタッフ ・容体・事故概要 アートイベント設営中の男性スタッフがプール内に沈んでいるのを他のスタッフが発見。 病院に搬送されたが死亡が確認された。 関連するブログ記事については、 足立区小学校プール事故 イベントスタッフが死亡 へ |
・発生日時 平成26年8月20日午前11時50分頃 ・発生場所 長野県の宿泊施設のプール ・プールの概要及び状況 約80メートルのウオータースライダー 父親がひざの上で抱きかかえ滑走 ・監視体制 プール内の関心はいなかった ・要救助者 5歳男児 ・容体・事故概要 左足の小指を切断した。 関連するブログ内容については、 ウォータースライダーで事故 5歳男児が足指切断 |
・発生日時 平成26年8月 水泳部飛び込み練習中 ・発生場所 大阪府の市立中学校のプール ・プールの概要及び状況 飛び込み台のない校内プール。 水深1.1メートル地点 ・監視体制 顧問が練習を目撃しながら、漫然と見過ごし、事故防止義務に反したと争われた。 ・要救助者 中学3年の男子生徒 ・容体・事故概要 水泳部の部活中にビート版10枚を重ねた上(水面74センチの高さ)から飛び込み練習を行い、水深1.1メートルのプール底に後頭部と首を強打。頸椎骨折により、身体障害手帳1級の認定受けた。 ・その他 2017年8月9日、大阪府八尾市は8500万円を支払う内容で和解した。 |
この事故事例に関するページは、管理人の許諾する範囲で印刷しての資料として使用(配布を含む)が出来ます。詳しくは、「サイトについて」をご確認下さい。 |
2015年(平成27年)プール事故事例の一覧 へ |
2013年(平成25年)プール事故事例の一覧 へ |